当然のことながら生命保険に加入されているからといって、どんなケース
でも保険金が支払われるというわけではありません。
勿論、不払い問題のことをいっているわけではなく、、実際に色々な事象
によって支払われないケースが残念ながらあるのです。
様々な理由で被保険者の方が死亡されても、生命保険会社が保険金を
支払う必要がないとされている「免責事由」に該当する場合には基本的
には保険金が支払われないのです。
この、免責事由は契約される生命保険の約款に記載されていますので、
契約時にはかならず目を通す必要があるのですが、この免責事由とは、
保険の悪用を防ぐことを目的に定められたのです。
実際には犯罪や災害、戦争など特殊なケースによる死亡に限定される
のですが、まず、被保険者が生命保険の契約日から一年以内に自ら
命を絶たれた場合は保険金が支払われないのです。
上述したケースと同様に、テレビや新聞のニュースなどで度々取り上げ
られている、保険金目的に被保険者を殺害したケースも当然のことなが
ら保険金は支払われることはありません。
そして地震などの天災や、戦争などで多くの死傷者が出るようなケース
でも保険金が支払われません。(阪神大震災でh全額支払われました)
また、精神障害や、泥酔での死亡、無免許運転や酒酔い運転によって
死亡された場合も免責事由が適用されることになります。
通常、生命保険に加入する際は「告知」が行われるのですが、この際に、
病歴や、健康状態について嘘を申告すると、告知義務違反として保険金
は支払われなくなりますので注意が必要です。
一方、保険料が生命保険会社の規約通りに支払われないケースも免責
事由が適用されることになりますので保険料は支払われません。
最後に保険金の受取についてですが、保険料をしっかりと支払っても
被保険者が死亡されてから2年以内に請求しないと無効です。
できるだけ早い段階で請求されることをおすすめします。
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