生命保険の保険金が支払われない:生命保険の比較・申し込みまで解説
生命保険の保険金が支払われない
当然のことながら生命保険に加入されているからといって、どん
なケースでも保険金が支払われるというわけではありません。
様々な理由で被保険者の方が死亡されても、生命保険会社が
保険金を支払う必要がない「免責事由」に該当する場合は基本
的には保険金が支払われないのです。
この、免責事由は約款に記載されているので、契約時にはかな
らず目を通す必要があるのですが、この免責事由とは、保険の
悪用を防ぐことを目的に定められたのです。
犯罪や災害、戦争など特殊なケースによる死亡に限定されるの
ですが、まず、被保険者が生命保険の契約日から1年以内に自
ら命を絶たれた場合は保険金が支払われないのです。
同様に、テレビや新聞のニュースなどで度々取り上げられてい
る、保険金目的に被保険者を殺害したケースも当然のことなが
ら保険金は支払われません。
そして、地震などの天災や、戦争などで多くの死傷者が出るよ
うなケースでも保険金が支払われないのです。(阪神大震災の
場合は全額支払われたようです)
また、精神障害や泥酔での死亡、無免許運転や酒酔い運転に
よって死亡された場合も免責事由が適用されることになります。
通常、生命保険に加入する際は「告知」が行われるのですが、
この際に、病歴や、健康状態について嘘を申告すると、告知
義務違反として保険金は支払われなくなります。
また、保険料が生命保険会社の規約通りに支払われない場合
も免責事由が適用されます。
最後に、保険金の受取についてですが、保険料をしっかりと支
払ったからといっても、被保険者が死亡されてから2年以内に
請求しないと時効になります。
できるだけ早い段階で請求されることをおすすめします。
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