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保険金が支払われないケースについて


当然のことながら生命保険に加入されているからといって、どんなケース
でも保険金が支払われるというわけではありません。



勿論、不払い問題のことをいっているわけではなく、、実際に色々な事象
によって支払われないケースが残念ながらあるのです。



様々な理由で被保険者の方が死亡されても、生命保険会社が保険金を
支払う必要がないとされている「免責事由」に該当する場合には基本的
には保険金が支払われないのです。



この、免責事由は契約される生命保険の約款に記載されていますので、
契約時にはかならず目を通す必要があるのですが、この免責事由とは、
保険の悪用を防ぐことを目的に定められたのです。



実際には犯罪や災害、戦争など特殊なケースによる死亡に限定される
のですが、まず、被保険者が生命保険の契約日から一年以内に自ら
命を絶たれた場合は保険金が支払われないのです。



上述したケースと同様に、テレビや新聞のニュースなどで度々取り上げ
られている、保険金目的に被保険者を殺害したケースも当然のことなが
ら保険金は支払われることはありません。



そして地震などの天災や、戦争などで多くの死傷者が出るようなケース
でも保険金が支払われません。(阪神大震災でh全額支払われました)



また、精神障害や、泥酔での死亡、無免許運転や酒酔い運転によって
死亡された場合も免責事由が適用されることになります。



通常、生命保険に加入する際は「告知」が行われるのですが、この際に、
病歴や、健康状態について嘘を申告すると、告知義務違反として保険金
は支払われなくなりますので注意が必要です。



一方、保険料が生命保険会社の規約通りに支払われないケースも免責
事由が適用されることになりますので保険料は支払われません。



最後に保険金の受取についてですが、保険料をしっかりと支払っても
被保険者が死亡されてから2年以内に請求しないと無効です。


できるだけ早い段階で請求されることをおすすめします。


posted by 生命保険の比較 at 19:54 | 生命保険の基本